母子世帯養育援助金の趣旨
本援助金は、相対的貧困層の減少により経済格差解消を図るべく、相対的貧困層が多いと考えられる東京23 区の未就学の6歳以下の子を持つ母子世帯に対して「食育」「保育」「文教」「その他養育に関するもの」を使途とした返還義務のない給付型の援助金でございます。
教育の効果が出やすい6歳以下の習い事など幼児教育におつかいください。

第11回母子世帯養育援助金ポスター_重田教育財団

応募資格
以下の(1)~(6)のすべてに該当する者。
(1) 国籍問わず、東京23区内に住所がある母子世帯であること
   ※戸籍上婚姻関係にあるが、別居しておりひとり親と同等の状態の者を含む
(2) 応募締切日時点で親権を持つ小学校に入学していない6歳以下の子が1名以上いること
(3) 経済的な理由により日々の生活が困窮していること
(4) 生活保護を受けていないこと
(5) 給付金を子に関連の無い趣味や娯楽等に使用しないと誓約出来ること
(6) 求めがあった場合には給付金の使途を報告出来ること

応募期間
2024年11月1日~同年12月27日

給付の金額及び期間
・給付金額
小学校に入学していない6歳以下の子1名につき200,000円
・支払方法
指定の口座に振込み
※振込手数料はこちらが負担します

採用人数
500名

応募手続
(1)子が日本国籍の方の応募書類
1.本法人ホームページからダウンロードする書類
 ① 願書 兼 援助金受取口座届出書 (Excel / PDF)
   ※願書が新書式になりました。旧フォーマットでも応募受付をしております。
 ② 誓約書
 ③ 個人情報取り扱いに関する同意書
2.区役所で手続きが必要な書類
 ④ 戸籍謄本のコピー(発行から6か月以内のもの)
 ※対象となる子と親権が記載されているもの
 ⑤ 住民票のコピー(世帯全員が記載された発行から6か月以内のもの)
 ⑥ 住民税課税証明書または非課税証明書のコピー(最新のもの)
3.ご自身で用意する書類
 ⑦ 対象のお子様のひとり親医療証または乳幼児医療証のコピー
4.その他該当する者のみ提出する書類
 ⑧ 特定口座年間取引報告書のコピー(有価証券投資を行っている方で該当ある場合のみ)
 ⑨ ひとり親と同等と証明する以下行政等発行書類のいずれかのコピー
  ※別居中で戸籍上婚姻関係がある者のみ
  ・配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(保護証明書)
  ・児童扶養手当認定証明書

(2)子が外国籍の方の応募書類
1.本法人ホームページからダウンロードする書類 
 ① 願書 兼 援助金受取口座届出書(Excel / PDF)
   ※願書新書式になりました。旧フォーマットでも応募受付をしております。
 ② 誓約書
 ③ 個人情報取り扱いに関する同意書
2.区役所で手続きが必要な書類
 ④ 住民票のコピー(世帯全員が記載された発行から6か月以内のもの)
 ⑤ 住民税課税証明書または非課税証明書のコピー(最新のもの)
3.ご自身でご用意いただく書類
 ⑥対象のお子様のひとり親医療証または乳幼児医療証のコピー
 ⑦ 応募者本人と対象となる子の在留カードのコピー(表面)
4.該当する者のみ提出する書類
 ⑧ 特定口座年間取引報告書のコピー(有価証券投資を行っている方で該当ある場合のみ)
 ⑨ ひとり親と同等と証明する以下行政等発行書類のいずれかのコピー
  ※別居中で戸籍上婚姻関係がある者のみ
  ・配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(保護証明書)
  ・児童扶養手当認定証明書

※本法人ホームページ上FAQを必ずお読みの上でご用意ください。
※下記リンク先をお読みの上、ご準備ください。

 第11回募集要項
 応募書類の手引き
 個人情報保護に関する基本方針
 応募書類印刷手順(スマートフォン)
 FAQ

応募方法
 応募書類一式を本法人宛に郵送してください(2024年12月27日 必着
 ※直接の持参は受け付けておりません

応募 / 問い合わせ先
 公益財団法人重田教育財団 事務局
 養育援助金係
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-6
 朝日虎ノ門マンション314
 TEL:03-6277-2972
 
お問い合わせフォーム

選考及び採用の決定
この法人に設置する母子世帯選考委員会が選考し、理事会が決定します。
・選考結果は2025年2月中旬頃までに本人に文書もしくは電子メールで通知します。
・選考の経過及び決定の理由については公表いたしません。
・応募書類は採否に関わらず返却いたしません。

選考方法
書類選考:応募書類の内容から総合的に審査します。

養育援助金の給付
本人もしくは子名義の指定口座への振込払いとします。
※手数料は本法人が負担します

援助金使途
本援助金は「食育」「保育」「文教」「その他養育に関するもの」に関する用途にのみお使い頂けます。各号に該当する事例としては下記の通りです。
・食育:子が健康的な食生活を送るために使用する費用(食材、乳幼児用調理用品など)
・保育:子が心身を健全に発達させるように養護する費用(住居、衣類、消耗品、乳幼児用器具など)
・文教:子を学問や教育により教化する費用(学費、教育教材、習い事など)
・その他養育に関するもの:上記に該当しないが社会通念上養育に関連すると判断出来るもの

上述の使途をご理解頂き定められた使途以外に使用しないことを誓約頂ける方のみに支給致します。また、必要に応じて援助金の使途について確認することがあります。

異動届出
支援対象となる子が亡くなった場合、支援対象となる子に対する親権を失った場合、氏名・住所・その他重要な事項に変更があった際は速やかに本法人にご連絡ください。

税務申告
養育援助金を受給した事による税務申告はご自身の責任と費用をもって対応頂きます。
本法人は税務申告に関する助言や判断は一切致しません。

養育援助金の休止、停止、廃止、返還事由
前述の異動届出を行わなかった場合、又は以下に該当するときは、養育援助金の給付を休止、停止、又は返還を頂くことがあります。
1. 偽りの申請、その他不正な手段によって給付を受けたとき
2. 養育援助金を使途に定めるもの以外に使用した時
3. 給付金使途の報告の求めに応じなかった場合
4. その他給付がふさわしくないと判断した場合

個人情報の取り扱いについて
取得した個人情報は、本養育援助金事業に係る目的にのみ使用いたします。